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日本プライマリ・ケア連合学会 秋田県支部 会員規則

第1章 総 則
(名称)
第 1 条 本会の名称は、日本プライマリ・ケア連合学会(以下「学会」という) 秋田県 支部と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は秋田県とする。
(事務局)
第3条 本会は、主たる事務局を秋田市広面字蓮沼44-2 秋田大学医学部附属病院内
総合診療医センターに置く。
(目的)
第4条 本会は、次の各号を目的とする。 (1)学会の目的の達成および秋田県におけるプライマリ・ケアに関する学術の進歩、 知識の普及を図ること。
(2) 区域内の会員相互の協力を図り、学会の認定医・専門医・認定薬剤師・指導医の 他,総合診療専門医などの人材育成に寄与すること。
(3 )また、地域住民とのつながりを大切にした継続的で包括的な保健・医療・福祉の 実践及び学術活動を行うこと。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1)区域内のプライマリ・ケアや総合診療に関する問題の研究。 (2)会員の資質向上および関係者との交流を図るための学術集会や交流会等の企画。 (3)学会の目的や支部の活動に賛同する人材発掘のための啓発活動。 (4)区域内のプライマリ・ケアを担う多職種や指導医の人材育成。 (5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。


第2章 会 員
(会員)
第6条 本会の会員は、次の5種類とする。 (1)正会員は、秋田県に勤務地もしくは住所地を有する日本プライマリ・ケア連合学会会員で、秋田県所属である者とする。 (2)学生会員は、学校教育法に定める学校に在籍し、本会の目的に賛同し入会した者とする。
(3)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。 (4)協力会員は、秋田県所属でない学会会員で、本会の目的に賛同し入会した者とする。 (5)本会の運営に多大な貢献のあったものを名誉会員とし、代議員会の議決を経てこれを定めることができる。
(入会)
第7条 学生会員、賛助会員および協力会員として本会に入会しようとする者は入会申 込書を、退会しようとする者は退会届を提出しなければならない。
2 正会員は、学会に入会し、秋田県所属となったときに入会したものとみなす。
3 名誉会員は、代議員の議決を経て本人が入会の承諾をしたときに入会したものとみなす。
4 正会員の資格喪失に伴う権利及び義務については、学会の規定による。
(会費)
第 8 条 会員は、代議員会にて別に定める会費を予め定められた期限までに納入しなければならない。

 

第3章 役員および職員
(役員)
第 9 条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名 (2)副支部長 3名 (3)幹事 15名以内  (4)会計 1名 (5)監事 2名
(役員の職務)
第 10 条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ支部長の指名する副支部長がその職務を代理する。
3 幹事は、支部長の命をうけて会務を分担する。
4 支部長、副支部長、幹事は協力して本会の会務を掌理する。
5 会計は、本会の資産および会計事務を処理する。
6 監事は、本会の会務および会計を監査する。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 任期満了後であっても、後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
(役員の選出)
第 12 条 支部長は、幹事の中から選出する。自薦他薦により候補者を選出し、候補者が複数名の場合は,幹事による無記名投票により選出する。
2 副支部長は、その任にふさわしい者を幹事のうちから支部長が指名する。
3 幹事は、A 幹事として秋田県所属の学会役員および学会代議員と B 幹事として残り定数を一般会員の自薦他薦者から 公募し、A 幹事の承認をもって選出する。B 幹事応募者多数の場合には A 幹事の投票により選出する。
4 会計および監事は、幹事の中から互選にて選出し、会長・副会長と兼務は出来ない。 
5 前各号にかかわらずその他支部長が必要と認めた場合には若干名の役員を指名することができる。
(役員の辞任・解任)
第 13 条 役員は、心身上の理由または異動などにより職務遂行が困難な場合、支部長に 辞表を提出し、幹事会にて過半数の承認が得られれば辞任することができる。
2 役員の職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があったとき、幹事会の議決によって解任することができる。
3 役員の欠員が生じた場合には、幹事会において欠員を補充する。
(顧問及び相談役)
第 14 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、本会に功労のある者、学識経験のある者、本会の発展に関係の深い関係機関及び団体の役職員の中から幹事会の承認を経て、支部長が委嘱する。
(役員報酬等)
第 15 条 役員および顧問はすべて無報酬とする。
2 役員および顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(職員)
第 16 条 本会の事務・会計を処理するために所要の職員を置くことができる。 2 職員は、支部長が任免する。

 

第4章 幹事会
(開催)
第 17 条 幹事会は、本会の最高議決機関である。
2 幹事会は、支部長が必要と認めたとき、または幹事の 2 分の 1 以上の招集の請求があったときに開催する。
(構成)
第 18 条 幹事会は、A 幹事と B 幹事により構成する(第 12 条の 3)。
(権限)
第 19 条 幹事会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)資産に関する事項 
(4)役員の選出および解任に関する事項 
(5)会則の変更に関する事項
(6)その他本会の運営に関する重要事項
(招集)
第 20 条 幹事会は、支部長が招集する。
(議長)
第 21 条 幹事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(定足数)
第 22 条 幹事会は、幹事の過半数の出席で成立する。ただし、署名押印のある委任状または表決書面を提出した幹事は出席者とみなす。
(議決)
第 23 条 幹事会の議事は、この会則で別に定めるもののほか、出席した幹事の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 書面または電子メール等の電磁的記録による議事について幹事全員の同意の意思表 示があったときは、当該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。

 

第5章 資産および会計
(資産)
第 24 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)学会交付金
(2)会費
(3)本会事業への参加費
(4)寄付金品
(5)補助金
(6)その他の収入
(資産の管理)
第 25 条 資産は、支部長の指示の下、会計が管理する。
(会計処理)
第 26 条 本会の会計処理は、別に財務及び会計に関する基準を定め、財政状況を明らか にすることにより、本会の公正にして円滑な運営を図ることを目的として処理する。
(資産の処分)
第 27 条 本会の重要な資産の取得・処分は、東北ブロック支部または学会と協議した上 で、幹事会の議決によるものとする。
(事業計画および予算)
第 28 条 本会の事業計画および収支予算は、支部長が事業計画および収支予算書として作成し、毎事業年度開始前、幹事会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に事業計画および収支予算が幹事会において議決されていない場合、支部長は幹事会において議決されるまでの間は、前年度の事業計画及び収支予算を基準として会務の執行をすることができる。
(事業報告および収支決算)
第 29 条 本会の事業報告および収支決算は、支部長が事業報告書、決算書等関係書類を 作成し 毎事業年度終了後、監事の監査を受け、幹事会に提出して承認を受けなければ ならない。
2 幹事会で承認された本会の毎事業年度の事業報告および収支決算は、支部長が東北ブロック支部幹事会へ報告を行う。
(事業年度および会計年度)
第 30 条 本会の事業年度および会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に 終わる。

 

付則
1 本会則は、平成 30 年 7 月 1 日より施行する。
2 本会の会費は、第 8 条の規定にかかわらず当分の間、徴収しない。

付則(一部改訂)
1 本会則は、令和 4 年 6 月 1 日より施行する。

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